A. 欠格事由【TKM113】
■Answer.
2.×
■Commentary.
財務大臣は、通関業の許可申請者が通関業法第6条の各号に該当する場合には、通関業の許可をしてはならないとされている。通関業法第6条第4号、第5号には各法律の規定に該当する行為をして罰金の刑に処せられた者の規定があるが、港湾運送事業法の規定に該当する行為に関しては規定が設けられていないため、同法の規定により罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者であっても、通関業の許可は受けることができる。
■Reference.
通関業法第6条第4号、第5号
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
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