A. 確認【TKM368】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業法第6条第1号から第9号まで(欠格事由)のいずれかに該当する者は、通関士の確認拒否事由に該当するため、通関士となることはできない。同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、同法第6条第8号(欠格事由)に該当するため、通関士となることができない。
■Reference.
通関業法第31条第2項第1号(確認)
通関業法第6条第8号(欠格事由)
■Question collection.
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