通関業法 第34条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年2月12日 14:59 通関業者に対する監督処分通関業法第34条第2項2 財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #通関業法第34条 #TOM101 #通関業法第34条第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート