関税率表 第36.06項
第 36 類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
36.06 フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの類の注2の可燃性材料の製品
3606.10-たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が 300 立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)
3606.90-その他のもの
(Ⅰ)フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)
発火性合金は、粗い表面で摩擦した場合に、ガス、ガソリン、木材その他の可燃性材料に点火するのに十分な火花を発生する合金である。これらは通常セリウムと他の金属とを組み合わせたもので、フェロセリウムがその代表的なものである。
これらの合金はバルク状のもの又はメカニカルライター用の小さな棒状の形状のもの(ライター用の石)であっても、この項に含む(小売用の小さな包装にしてあるかないかを問わない。)。
(Ⅱ)可燃性材料の製品
このグループには、次の物品のみを含む。
(A)たばこ用のライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(例えば、ガソリン、液化ブタン。容量が 300 立方センチメートル以下の容器(アンプル、瓶及び缶等)入りにしたものに限る。)
たばこ用のライターその他これに類するライターの部分品を構成する詰め替え用のカートリッジその他の容器(燃料が入っているかいないかを問わない。)は含まない(96.13)。
(B)次の固体燃料
(1)メタアルデヒド(メタ燃料)及びヘキサメチレンテトラミン(ヘキサミン)を燃料として使用するためタブレット状、棒状その他これらに類する形状にしたもの。
これらの物質は、他の形状(例えば、粉及び結晶)にした場合、この項には含まれずそれぞれ 29.12 項及び 29.33 項に属する。
(2)類似の化学物質(化学的に単一であるかないかを問わない。)を燃料として使用するためタブレット状、棒状その他これらに類する形状にしたもの
(C)次の固体又は半固体の燃料
アルコールをもととし、これにせっけん、ゼラチン質の物質、セルロース誘導体等を加えた燃料(この種の燃料は、「固形アルコール」と称して販売されることが多い。)及びその他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの
後者のうち固体の調製燃料の例としては、助燃剤として硝酸ナトリウムと粘結剤としてカルボキシメチルセルロースをごく少量含有する木炭の粉を棒状に固めたものがある。これは、暖をとるために着衣中に持ち運ぶことができ、ほぼ気密の容器中で緩慢に燃焼させることを目的とする。
しかしながら、この項には、光や炎を出さない発熱反応(例えば、酸化触媒により鉄粉が酸化することによる)により熱を生じることで手や足を暖める使い捨てのカイロを含まない(38.24)。
(D)レジントーチ、付け木その他これらに類する物品
このグループには、次の物品を含む。
(ⅰ)レジントーチ:可燃性物質に樹脂、アスファルト、ピッチ等を染み込ませ、通常棒及び柄に取り付けてあるか又は紙、紡織用繊維その他の材料で包んだものであって、比較的長い時間光を出すものである。
(ⅱ)付け木:燃料(例えば、木、石炭、コークス及び燃料油)に火を付けるために短い時間激しく燃えるようにしたものである。この種の物品は、例えば、尿素ホルムアルデヒド樹脂に灯油及び水を加えたもの又は鉱油若しくはろうを染み込ませた紙からできている。
ただし、上記の説明は、のこくずを凝結して作ったブリケットのような燃料を含まない(44.01)。
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