A. 延滞税【KKM722】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第12条第3項(延滞税)の規定により、延滞税の額の計算の基礎となる関税額が10,000円未満である場合においては、延滞税が課されず、当該関税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算することとされている。
■Reference.
関税法第12条第3項(延滞税)
T. 延滞税とは?【TWA112】
■Question collection.
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