通関業法 第6条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月5日 06:42 欠格事由通関業法第6条第2号財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。二 破産者であつて復権を得ないもの ダウンロード copy #通関業法第6条 #TKU107 #TKM131 #通関業法第6条第2号 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート