関税率表 第39.22項

第 39 類 プラスチック及びその製品

39.22 プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品
3922.10-浴槽、シャワーバス、台所用流し及び洗面台
3922.20-便座及び便器用の覆い
3922.90-その他のもの

この項には、通常家屋等で、水道又は下水の設備と連結させて、永久的に固定されるよう設計された備付品を含む。この項には、また、携帯用ビデ、ベビー用浴槽、野営トイレ(camping toilet)等その他これらに類する大きさ及び用途の衛生用品を含む。
プラスチック製の水洗用の水槽は、その機構を取り付けてあるかないかを問わずこの項に属する。

ただし、この項には、次の物品を含まない。
(a)病人用差込み便器、寝室用便器等小型の可搬式衛生用品(39.24)
(b)せっけん皿、タオル掛け用レール、歯ブラシ立て、トイレットペーパーホルダー、タオル掛けその他これらに類する浴室用品、化粧用品又は台所用品。これらの物品は、壁その他の建物の部分に永久的に取り付けられることが意図されていれば 39.25 項に、それ以外は 39.24項に含まれる。


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