関税定率法施行令 第16条の3(抜粋)
関税を免除することを適当としない物品の指定
関税定率法施行令第16条の3第1号
法第十四条第十八号 (無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第二号から第十六号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。
一 法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品
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