A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM265】

■Answer.

2.×


■Commentary.

原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しないとされている。原産地表示義務は、関税法の規定には設けられておらず、輸入申告がされた貨物に原産地の表示がない場合であっても、輸入の許可を受けることができる。

■Reference.

関税法第71条第1項
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税法問題集
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