A. 同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定【RKM169】
■Answer
2.×
■Commentary.
同種又は類似の貨物は、輸入貨物の取引段階及び取引数量と同一の取引段階及び取引数量がない場合は、輸入貨物の取引段階又は取引数量の差異及び輸入港までの運賃等の差異による当該輸入貨物と当該同種又は類似の貨物との間の価格差につき、必要な調整を行った後の同種又は類似の貨物に係る取引価格を用いることとされている。 したがって、同種又は類似の貨物は、輸入貨物の取引段階及び取引数量と同一の取引段階及び取引数量により輸入取引された貨物に限られていないため、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税定率法第4条の2第2項
関税定率法施行令第1条の10第3項
T. 同種の貨物とは?【TWA262】
T. 類似の貨物とは?【TWA263】
T. 輸入港までの運賃等とは?【TWA619】
T. 輸入取引とは?【TWA8】
■Question collection.
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