■Answer.
①パソコン
■Commentary.
パソコンは、第84類注5、第84.71項の規定により、自動データ処理機として第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品に該当する。パソコン用カラーモニター及びプラズマ式テレビは、第85.28項の規定により、モニター及びテレビジョン受像機器として第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品に該当する。
■Reference.
第84類注5
第84.71項
第85.28項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集