Q. 延滞税【KKU140】

■Question.

関税法第12条第1項(延滞税)に規定する「法定納期限」とは、関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、(     )日)とされている。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる関税については、それぞれに定める期限又は日とされている。

(1)関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税 当該延長された期限
(2)関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該関税に係る関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は関税法第9条の3(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日(これらの書類が2回以上にわたって発せられた場合には、その最初に発せられた日)
(3)関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日                                                     
■Choice.

①当該貨物の輸入申告の


②当該貨物を引き取った


③当該許可の


■Related question.

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