A. 通関業法上の罰則【TKM147】
■Answer.
1.○
通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による税関職員の質問に答弁しない罪は、罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定の対象とされている。
■Commentary.
通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による税関職員の質問に答弁しない罪は、50万円以下の罰金の刑に処される場合がある(同法第43条第2号)。また、当該罪は、罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定(両罰規定)の対象とされている。
■Reference.
通関業法第45条
通関業法第43条第2号
通関業法第38条第1項
■Question collection.
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