関税定率法施行令 第26条(抜粋)

特定用途免税貨物の用途外使用の届出等

関税定率法施行令第26条第1項

法第十五条第一項 各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた者(第五項の規定の適用を受けて貨物の譲渡を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称及びその譲渡しようとする年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、次項に規定する検査を受けた場合は、この限りでない。 

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