■Question.
関税暫定措置法第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する貨物を輸入する場合であって、当該貨物が特恵受益国等原産品であるかどうかの確認をするために、特恵受益国等の権限ある当局又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める場合には、当該求めを受けた者は、税関長が定める期間までに、書面をもってするものとする。
■Choice.
■Related question.
#特恵受益国等正誤 #H30関税暫定措置法改正施行
■Question level.
#関税暫定措置法難易度5正誤