A. 品目分類 第2類【HKR25】
■Answer.
③生きている牛
生きている牛は、第2類 肉及び食用のくず肉に該当せず、第1類 動物(生きているものに限る。)に該当する。
■Commentary.
生きている牛は、第01.02項の規定により、生きている牛として第1類 動物(生きているものに限る。)に分類される。冷凍の鶏肉は、第02.07項の規定により、冷凍した肉で家きんのものとして第2類 肉及び食用のくず肉に分類される。冷凍した牛の肉は、第02.02項の規定により、冷凍した牛の肉として第2類 肉及び食用のくず肉に分類される。
■Reference.
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?