通関業法基本通達 35-1(2)

通関士に対する懲戒処分に関する用語の意義等

通関業法基本通達35-1(2)

法第 35 条《通関士に対する懲戒処分》に規定する用語の意義については、次による。

⑵ 通関士が禁止処分を受けた場合には、法第 32 条第2号《通関士の資格の喪失》の規定に該当し、その資格を喪失するので、禁止期間経過後通関士として通関業務に従事しようとするときは、改めて、法第 31 条《確認》に規定する確認を受ける必要がある。

なお、通関士が停止処分を受けた場合にあっては、停止期間経過後、直ちに通関士として通関業務に従事することができる。

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