Q. 申告納税方式による関税等の納付【KKU42】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年6月16日 07:45 ■Question.過少申告加算税に係る( )を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。■Choice.①加算通知書②納税通知書③賦課決定通知書■Related question. #申告納税方式による関税等の納付語群選択 #過少申告加算税語群選択 #1月語群選択 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #申告納税方式による関税等の納付 #乙仲塾関税法語群選択 #申告納税方式による関税等の納付語群選択 #過少申告加算税語群選択 #KKU42 #1月語群選択 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート