関税定率法 第14条(抜粋)
関税定率法第14条第18号(無条件免税)
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
十八 課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)
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関税定率法第14条第18号(無条件免税)
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
十八 課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)
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