A. 申告の特例【KKM465】
■Answer.
2.×
■Commentary.
①関税暫定措置法別表第1の6に掲げる物品
②その他政令(関税法施行令第4条の3)で定める貨物(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉、生きている豚及び豚肉等)
は、特例申告をすることができないとされている。
関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸入しようとする貨物については、特例申告を行うことができない貨物に該当しないため、特例申告を行うことができることとなる。
■Reference.
関税法第7条の2第4項(申告の特例)
T. 特例申告とは?【TWA13】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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