A. 特定用途免税【RKM158】
■Answer
1.○
■Commentary.
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により、関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から2年以内に特定の用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該譲渡をした者から、免除を受けた関税を、直ちに徴収することとされている。ただし、同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定により、当該譲渡を受ける者が転用について税関長の確認を受けたときは、当該譲渡をした者からは、免除を受けた関税を徴収しないこととされている。設問では、同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定による確認を受けることなく、その輸入の許可の日から2年以内に特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたので、当該譲渡をした者が納税義務者となる。よって、設問は正しいことになる。
■Reference.
関税定率法第15条第2項
関税定率法第20条の3第1項
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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