A. 外国貨物の積戻し【KKM123】
■Answer.
2.×
■Commentary.
本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しには、関税法第69条の3(輸出してはならない貨物に係る認定手続)、同法第69条の12(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定を準用することとされているが、仮に陸揚げされた外国貨物の積戻しについては除外されている。したがって、仮に陸揚げされた外国貨物の積戻しについては認定手続の規定は適用されないため、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第75条
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 認定手続とは?【TWA3】
T. 思料とは?【TWA234】
T. 商標権とは?【TWA178】
■Question collection.