A. 還付及び充当【KKM343】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長は、過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった関税があるときは、その還付すべき金額をその関税に充当するとされている。
■Reference.
■Question collection.
■Answer.
■Commentary.
税関長は、過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった関税があるときは、その還付すべき金額をその関税に充当するとされている。
■Reference.
■Question collection.