関税法基本通達 2-3

外国の船舶の意義

法第 2 条第 1 項第 1 号及び第 3 号《外国貨物の定義》にいう「外国の船舶」とは、原則として外国の国籍を有する船舶をいうが、外国の国籍を有しない船舶であつても、外国人又は外国の法人によつて裸用船されている場合等実質的に外国の国籍を有する船舶と同様に使用されていると認められるものは、これに含む。

いいなと思ったら応援しよう!