関税法施行令 第52条(抜粋)
保税運送の手続を要しない外国貨物
関税法施行令第52条第1号
法第六十三条第一項 (保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。
一 本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
保税運送の手続を要しない外国貨物
関税法施行令第52条第1号
法第六十三条第一項 (保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。
一 本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?