T. 通関業者の通関業務に従事しないこととなったときとは?【TWA642】
■Commentary.
通関業者の通関業務に従事しないこととなったときとは、次に該当することとなったような場合をいう。
・退職(雇用関係にあったかどうかを問わない。したがって、顧問、嘱託等であったものがその職を離れる場合を含む。)
・通関業者の通関業務以外の業務への転出(ただし、引き続き通関業を兼ねることとなる場合を除く。)
尚、通関士が疾病その他やむを得ない理由により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にある限り通関業者の通関業務に従事しないこととなったときには該当しない。
■Question.
■Reference.
■Towa collection.
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