外国為替令 第8条の2(抜粋)
支払手段等の輸出入の届出
外国為替令第8条の2第1項第2号
法第十九条第三項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。
二 貴金属(財務省令で定めるものに限る。)であつて、その重量(当該貴金属が二以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量)が一キログラムを超えるもの
支払手段等の輸出入の届出
外国為替令第8条の2第1項第2号
法第十九条第三項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。
二 貴金属(財務省令で定めるものに限る。)であつて、その重量(当該貴金属が二以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量)が一キログラムを超えるもの