関税定率法 第14条(抜粋)
無条件免税
関税定率法第14条第6号の2
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
六の二 本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで、当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの
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関税定率法第14条第6号の2
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
六の二 本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで、当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの
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