Q. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け【KKM746】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年12月16日 10:37 ■Question.貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者は、輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。■Choice.1.○2.×■Related question. #一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け正誤 #帳簿の記載事項等正誤 #5年正誤 #帳簿の備付け等正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #帳簿の備付け等正誤 #帳簿の記載事項等正誤 #一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け #一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け正誤 #5年正誤 #KKM746 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート