A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 【KKM595】
■Answer.
1.○
■Commentary.
輸入申告に係る貨物が経済上の連携に関する日本国とオーストラリアの原産品とされるものであることを申告する書類であってオーストラリア協定第3・16条の規定に基づき作成されたものは、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する「オーストラリア協定原産品申告書」に該当するとされている。
■Reference.
関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
関税法施行令第61条第1項第2号イ(2)(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)
T. 輸入申告とは?【TWA224】
■Question collection.
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