NACCS法 第2条(抜粋)

定義

NACCS法第2条第1号

この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  電子情報処理組織 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と税関その他の関係行政機関(港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項 (定義)に規定する港湾管理者を含む。)の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

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