A. 品目分類 第11部【HOR152】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年4月30日 10:14 ■Answer.2.×■Commentary.第11部注1(a)、第51類注1(c)の規定により、ブラシ製造用の馬毛は、関税率表第11部(紡織用繊維及びその製品)から除外されており、第05.11項(動物性生産品)に含まれる。■Reference.第11部注1(a)第51類注1(c)第5類注4第05.11項■Question collection.通関実務問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #HOR152 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート