関税率表 第88.03項

第 88 類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品

88.03 部分品(第 88.01 項又は第 88.02 項の物品のものに限る。)
8803.10-プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品
8803.20-着陸装置及びその部分品
8803.30-飛行機又はヘリコプターのその他の部分品
8803.90-その他のもの

この項には、88.01 項又は 88.02 項に属する物品の部分品であって、次の二つの要件のいずれをも満たす物品を含む。
(ⅰ)上記の各項の物品に専ら又は主として使用するものであること。
(ⅱ)17 部の注の規定によって除外されてあるものでないこと(解説参照)。
この項の部分品には、次の物品を含む。
(Ⅰ)気球又は飛行船の部分品
(1)エンジン室及びつりかご
(2)気のう及びその部分品(ストリップ又はパネル)
(3)つりかごのたが
(4)補助気のう
(5)骨組及びその部分
(6)スタビライザー及び方向舵
(7)飛行船用のプロペラ
(Ⅱ)飛行機、グライダー又はたこの部分品
(1)胴体及び艇体:胴体及び艇体、その部分並びにその内部又は外部の部分品(レーダードーム、テールコーン、整形板、パネル、仕切板、荷物室、床、計器盤、フレーム、ドア、脱出用投下装置及び滑走装置、窓、荷積み口等)
(2)翼及びその構成部分(桁、リブ及び十字材)
(3)機外制御装置(可動式であるかないかを問わない。)(補助翼、スラット、スポイラー、フラップ、昇降舵、方向舵置、スタビライザー、サーボタブ等)
(4)エンジン室、エンジンカバー、エンジンポッド及びパイロン
(5)着陸装置(ブレーキ及びその組立品を含む。)及びその引込装置並びに車輪(タイヤが付いているかいないかを問わない。)並びに着陸用のスキー
(6)水上機用のフロート
(7)プロペラ、ヘリコプター用又はジャイロプレーン用の回転翼、プロペラ又は回転翼のブレード及びプロペラ用又は回転翼用のピッチ調整機構
(8)操縦用レバー(操縦桿(かん)、方向舵レバーその他各種の操縦用レバー)
(9)燃料タンク(補助タンクを含む。)


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