A. 関税率表の解釈に関する通則【RKM96】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月8日 09:21 ■Answer2.×■Commentary.通則5(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれるとされているが、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については当該物品に含まれず、包装材料及び包装容器のそれぞれ該当する項に分類されることとされている。■Reference.通則5(b)■Question collection.関税定率法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #RKM96 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート