A. 関税率表の解釈に関する通則【RKM96】

■Answer

2.×


■Commentary.

通則5(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれるとされているが、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については当該物品に含まれず、包装材料及び包装容器のそれぞれ該当する項に分類されることとされている。

■Reference.

通則5(b)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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