A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM56】

■Answer.

2.×


税関長に承認の申請をし、その承認の際に税関長が指定した場所でその表示を消し、又は訂正しなければならないとする規定はない。

■Commentary.

税関長は、原産地偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならないとされているが、税関長に承認の申請をし、その承認の際に税関長が指定した場所でその表示を消し、又は訂正しなければならないとする規定はない。

■Reference.

関税法第71条第2項
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】
T. 外国貨物とは?【TWA122】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?