Q. 特恵関税等【ZOM15】
■Question.
下記参考資料を参照し、製造された物品が特恵受益国等であるB国の原産品とされる場合は○、そうでない場合は×
A国で製造されたペン先(第96.08項)を材料として特恵受益国等であるB国で製造された万年筆(第96.08項)
(参考資料)
関税暫定措置法施行規則別表
関税定率法別表の番号
第96.08項
生産された物品
ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第九六・〇九項の物品を除く。)のうち
万年筆その他のペン及びペン軸
原産品としての資格を与えるための条件
第九六・〇八項に該当する物品(ペン先及びニブポイントを除く。)以外の物品からの製造
■Choice.
1.○
2.×
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