Q. 特恵関税等【ZOM15】

■Question.

下記参考資料を参照し、製造された物品が特恵受益国等であるB国の原産品とされる場合は○、そうでない場合は×

A国で製造されたペン先(第96.08項)を材料として特恵受益国等であるB国で製造された万年筆(第96.08項)


(参考資料)

関税暫定措置法施行規則別表

関税定率法別表の番号

第96.08項


生産された物品

ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第九六・〇九項の物品を除く。)のうち

万年筆その他のペン及びペン軸


原産品としての資格を与えるための条件

第九六・〇八項に該当する物品(ペン先及びニブポイントを除く。)以外の物品からの製造


■Choice.

1.○


2.×


#乙仲塾関税暫定措置法

#乙仲塾特恵関税等

#関税暫定措置法難易度2

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?