Q. 通関業者に対する監督処分【TOM53】
■Question.
通関業法第34条第1項第2号(通関業者に対する監督処分)の「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」とは、従業者等の違反につき、通関業者に選任、監督上の故意、過失があることをいい、その証明は処分者である税関が行うが、この場合の判断においては、通関業者の主観的事情は考慮されることはない。
■Choice.
1.○
2.×
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■Question level.
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