■Answer.
③スイートコーン(生鮮のもの)
スイートコーン(生鮮のもの)は、第10類 穀物に含まれず、第7類 食用の野菜、根及び塊茎に含まれる。
■Commentary.
スイートコーン(生鮮のもの)は、第7類注2、第10類注2、第07.09項の規定により、その他の野菜として第7類 食用の野菜、根及び塊茎に分類される。オートは、第10.04項の規定により、オートとして、そばは、第10.08項の規定により、そばとして第10類 穀物に分類される。
■Reference.
第10類注2
第10.04項
第10.08項
第7類注2
第07.09項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集