Q. 課税物件の確定の時期【KOM102】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年9月1日 11:15 ■Question.賦課課税方式が適用される輸入郵便物であって、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該提示がされた時における現況によるとされている。■Choice.1.○2.×■Related question. #課税物件の確定の時期正誤 #関税法第4条正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #課税物件の確定の時期 #課税物件の確定の時期正誤 #関税法第4条正誤 #KOM102 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート