A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM739】

■Answer.

1.○


■Commentary.

①税関長は、輸入申告があった場合において関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、当該便益を適用するために必要な書類を提出させることができる。

②輸入申告に際しての提出書類は、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合は、当該貨物が経済連携協定の規定に基づき締約国原産品であることを証明した締約国原産地証明書又は当該貨物がオーストラリア協定の規定に基づきオーストラリア原産品であることを申告するオーストラリア協定原産品申告書等とされている。

③オーストラリア協定原産品申告書等は、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、その輸入申告又は審査後相当と認められる期間内に提出しなければならない。

■Reference.

関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
関税法施行令第61条第1項第2号イ、第4項(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)
関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 輸入の許可前における貨物の引取りとは?【TWA360】

■Question collection.

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