関税法 第84条(抜粋)

収容貨物の公売又は売却等
関税法第84条第4項
4  第一項若しくは第二項又は前項の規定により第七十一条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物)の貨物を公売に付し、又は随意契約により売却する場合においては、税関は、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消さなければならない。

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