T. 税関事務管理人とは?【TWA474】
■Commentary.
関税法第95条(税関事務管理人)に規定する「税関事務管理人(ぜいかんじむかんりにん)」とは、非居住者が税関関係手続等を行うこととなる場合において、当該税関関係手続等を処理させるために、本邦に住所又は居所(法人にあっては、本店又は主たる事務所)を有する者で、当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから、非居住者によって選任され、当該税関関係手続等の事務の処理を委任された者をいう。
尚、税関事務管理人が行う税関関係手続等の処理が通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当する場合には、税関事務管理人は通関業の許可を受ける必要がある。
■Question.
■Reference.
関税法第95条(税関事務管理人)
■Towa collection
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?