A. 品目分類 第20類【HKR139】
■Answer.
1.○
■Commentary.
アルコール分が全容量の0.5%のレモンジュースは、第20類注6、第20.09項の規定により、果実のジュースとして第20.09項に属することとなる。
6 第 20.09 項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第 22 類の注2参照)が全容量の 0.5%以下のものをいう。
第20.09項 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
■Reference.
■Question collection.
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