関税法 第79条の4(抜粋)
認定の失効
関税法第79条の4第1項第3号、第4号
第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
三 通関業法第十条第一項(許可の消滅)の規定により通関業の許可が消滅したとき。
四 通関業法第十一条第一項(許可の取消し)の規定により通関業の許可が取り消されたとき。
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認定の失効
関税法第79条の4第1項第3号、第4号
第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
三 通関業法第十条第一項(許可の消滅)の規定により通関業の許可が消滅したとき。
四 通関業法第十一条第一項(許可の取消し)の規定により通関業の許可が取り消されたとき。
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