Q. 変更等の届出【TOU14】

■Question.

通関業者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なけばならない。 

(1)通関業者の氏名又は名称及び住所並びに当該通関業者が法人である場合にあってはその(     )の氏名及び住所  
(2)通関業務を行おうとする営業所の名称又は所在地  
(3)通関業務を行おうとする営業所ごとの責任者の氏名及び当該通関業務を行おうとする営業所に置こうとする通関士の数  
(4)通関業以外に営んでいる事業の種類

■Choice.

①監査役


②執行役員


③役員


■Related question.

#変更等の届出語群選択 #営業所ごとの責任者語群選択

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