A. ATA特例法【SKM44】

■Answer.

1.○


■Commentary.

学術研究物品については、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができる
尚、関税定率法第17条第1項各号の物品のうち通関手帳(ATAカルネ)により輸入できないものは、加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの、修繕される貨物である。


■Reference.

ATA特例法第3条第1項(通関手帳による通関等)
ATA特例法施行令第2条(通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)
関税定率法第17条第1項第5号(関税定率法第17条第1項第5号)
ATA条約第3条第4項
T. 通関手帳とは?【TWA237】
T. 輸入とは?【TWA121】


■Question collection.

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