A. 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等【RKM273】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税を納付して輸入された貨物のうち個人的な使用に供する物品で通信販売により販売されたものであって品質等が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から返送のため輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。
■Reference.
関税定率法第20条第1項第2号(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
関税定率法施行令第55条の2(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?