A. 通関業法上の罰則【TKM6】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させる罪に対しては、通関士が主体となる犯罪であるため、通関業者等の業務主をも対象とする両罰規定は適用されないこととされている。
【両罰規定が適用されない罪】
・通関業法第19条(秘密を守る義務)違反
・同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)違反
・同法第33条(名義貸しの禁止)違反(同法第44条第2号の規定は、同法第45条の規定の適用には含まれていない。)
■Reference.
通関業法第45条
通関業法第44条第2号
通関業法第33条
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
■Question collection.
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