通関業法 第11条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月12日 10:32 許可の取消し通関業法第11条第2項2 財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を聴かなければならない。 ダウンロード copy #通関業法第11条 #TOU15 #TOU69 #通関業法第11条第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート