関税法施行令 第69条(抜粋)

認定通関業者の認定の申請の手続等

関税法施行令第69条第1項

法第七十九条第一項 (通関業者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法 (昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号(定義)に規定する通関業務を行う営業所の所在地を所轄する税関長(当該税関長が二以上ある場合には、いずれかの税関長)に提出しなければならない。

一  申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

二  申請者が通関業務を行う営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地を所轄する税関長

三  その他財務省令で定める事項

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